危険有害業務の例
年少者(18歳未満)に就業制限されている危険有害業務の例
◆建設・解体現場などで
・深さが5メートル以上の地穴、または土砂が崩壊するおそれのある場所での業務
・ 高さが5メートル以上で、墜落する恐れのある場所での業務
・ 足場の組み立てや解体業務
・ 感電する危険性が高い業務
◆坑内での労働(石炭や鉱物の採掘、トンネル内での作業など)
◆機械を扱う仕事
・ ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラックなどの運転
・ 岩石や鉱物の粉砕機の取り扱いなど
◆重量物を取り扱う業務
◆危険物を扱う業務
(火薬、塩酸、鉛、リチウム、ガソリンなど、爆発性、酸化性、発火性、引火性のある物など)
◆有害物のガスが発散する場所や、有害放射線にさらされる場所での業務
◆著しく高温もしくは低温な場所や、異常気圧の場所での業務
◆酒席での接待、特殊の遊興的接客業務(バー、キャバクラ、ダンスホールなど)
※詳細は労働基準法第62条、第63条、および年少者労働基準規則第7条、第8条、第9条をご覧ください。