税額控除・寄付金控除について
みなさまからの寄付は、税額控除や寄付金控除の対象になります
ACEは、東京都より「認定NPO法人」として認定されています。
- 認定NPO法人とは
- NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益に資することについて一定の要件を満たすものとして、所轄庁の認定を受けた法人のことです。
認定NPO法人であるACEへご寄付いただくと、以下の税制優遇を受けることができます。
- 個人が認定NPO法人へ寄付をすると、「税額控除」か「寄付金控除」を受けられます。
- 法人が認定NPO法人へ寄付をすると、「損金算入限度額」の枠が拡大されます。
- 相続人が認定NPO法人へ寄付をすると、寄付をした「相続財産が非課税」になります。
個人によるご寄付の場合
認定NPO法人であるACEへ年間2,000円を超える寄付した場合、「総所得金額」か「所得税額」のいずれかから控除することができます。
寄付金控除額の比較
2011年6月30日に新寄付税制が施行され、従来の所得控除方式に加えて、税額控除方式から税控除の方式を選べるようになりました。寄付者にとってメリットのある控除方式を選べるようになりました。
- 所得控除方式(従来方式)
- (寄付金額-2,000円)=所得控除額 ※所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなります。 (所得が多い人ほど有利)
- 税額控除方式(新方式)
- (寄付金額-2,000円)×40%=寄付金控除額 ※所得に関わらず原則的に減税額は同じ。
また、一部の自治体の個人住民税でも、税制上の優遇措置を受けることができます。 個人住民税は都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が対象となります。
認定NPO法人に10万円寄付すると所得税が最大で39,200円安くなります!
【参考】寄付夫(きふお)さんの場合 ※年収500万円、社会保険と基礎控除のみ。
- まったく寄付をしなかった場合
- 所得-社会保険-基礎控除=2,652,000円(課税対象所得) 2,652,000円×所得税率=167,700円(所得税額)
- 10万円を寄付した場合
- (100,000-2,000円)×40%=39,200円=差し引き所得税額(所得税額の25%が上限) 2,652,000円×所得税率=167,700円-39,200円=128,500円=所得税額
法人によるご寄付の場合
ACEにご寄付いただくと、一般の寄付金とは別枠で、損金算入できるようになります。一般のNPO法人への寄付と比べ、寄付金を経費にできる限度額が高くなります。 寄付をした日を含む事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記載し、申告してください。「特定非営利活動に係る事業に関係する寄付である」旨などを証した書類(通常は領収証で可)を添付する必要があります。
相続または遺贈によるご寄付の場合
ACEへの寄付には相続税がかかりません。相続または遺贈により財産を取得された方が、相続税の申告期限内に取得財産などを寄付した場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されません。 ※例えば、3億円の相続財産があり、1億円をACEへ寄付すれば相続税の課税対象額は2億円になります。 相続税の申告書提出の際に、特例措置の適用を受ける旨を申告書に記入し、申告してください。寄附した相続財産の明細書、当団体発行の領収書を添付する必要があります。(※特例措置を受けるためには相続税の申告期限までに寄付をしていただく必要があります)
税額控除・寄付金控除の注意事項
「税額控除」や「寄付金控除」について詳しくは国税庁または所轄税務署へ
認定NPO法人への寄付における税額控除・寄付金控除に関する概要は、国税庁のウェブサイトをご覧ください。所得税、法人税に関するお問い合わせは、所轄税務署まで。個人住民税に関するお問い合わせは、お住まいの都道府県税事務所、各市区町村の徴税窓口までお問い合わせください。
「領収書」や「払込票兼受領書」の控えは大切に保管してください
領収書は、ご寄付をご入金いただいた日付での発行となります。毎年1月ごろに、その前年の1年間分のご寄付を合計して発行し、送付いたします。
控除を受けるためには、確定申告が必要になります。確定申告には当団体発行の領収書が必要になるため、申告時まで大切に保管してください。紛失などによる領収証の再発行はいたしかねます。寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」などの控えも大切に保管してください。
領収証の宛先は当団体へのご登録名とさせていただきます
領収証の宛先は、自動的に当団体へのご登録名とさせていただきます。
- 夫婦や家族など連名でのご寄付の場合、領収書の宛名となる代表者名をご連絡ください。
- 法人でのご寄付で決算時期に領収書発行をご希望の場合は、決算時期をお知らせください。決算時期のお知らせがない場合、ご寄付いただいたその都度領収書を発行し、送付させていただきます。
東京都にお住まいの方は個人住民税の寄付金控除も受けられます
東京都にお住まいの個人の方は、ACEが発行する領収書を添付して3月15日までに所得税の確定申告をすると、所得税の寄付金控除と個人都民税の寄付金控除の両方を受けることができます。
- 東京都にお住まいの方の個人住民税の寄付金・税額控除について、詳しくは下記問合せ先にお問い合わせください。 東京都主税局課税部課税指導課 TEL:03-5388-2956
- 東京都以外の他の自治体でも同様の住民税控除措置を実施している可能性がありますので、詳しくはお住まいの地域の自治体にお問い合わせください。
税額控除・寄付金控除の対象になる寄付の種類(ACEの場合)
- ACE募金
- チャイルドフレンドリー募金
- チョコ募金
- コットン募金
- 子どもの権利サポーター
- ビジョンサポーター
- 世界の子どもの権利基金
- 個人・法人賛助会費
寄付の種類やACE活動内容について詳しくは、資料をご請求いただいたり、募金・寄付のページ、ACEの支援活動のページをご参照ください。
控除の対象にならないもの(ACEの場合)
- 正会員の会費
- 募金箱への寄付など、募金者の氏名や金額がわからないもの
- ACEが販売するグッズや書籍などの購入代金
- イベントやセミナー参加費
ACEへのご寄付に関するお問い合わせやご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
世界の子どもの笑顔のため、世界を変える小さな一歩を。