寄付・入会のお願い

遺産のご寄付

遺産を相続人以外の特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈(いぞう)」といいます。遺贈または相続により財産取得した方が、相続税の申告期限内にその取得財産等を寄付した場合、寄付をした財産部分には相続税が課税されないことをご存知ですか?

相続または遺贈による遺産のご寄付を子どもの未来のために役立てたいという方は、ぜひ下記までご相談ください(ACEへの寄付には相続税がかかりません)。

遺産のご寄付については
お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください

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*お問い合わせ内容は、「寄付・募金・入会・退会」をお選びください。

ご遺志を世界の子どもたちの未来に役立てる「遺贈」

遺言書をつくり、遺産を相続人以外の特定の人や団体に贈ったり、寄付することを「遺贈(いぞう)」といいます。ACE (エース) への遺贈という方法により、長年のご尽力で築きあげた資産を世界の子どもたちの未来のために役立てませんか?事前にご希望をお伝えいただき、遺言書にご寄付を明記していただくことで、あなたのご遺志を確実に生かすことができます。

 

遺贈によるご寄付の流れ

ご相談
①遺言によるご寄付について、ACE(エース)にご相談ください
遺言書の作成の前に、ACEの活動をご紹介し、遺贈がどのように使われることをご希望されるか、お話を伺います。相談していただくことにより、ご遺志がどのように世界の子どもたちに役立つか、より確信を持って遺贈を残すことができます。また、遺贈に関する注意点もご説明させていただきます。
執行者の決定・遺言書の準備
②遺言執行者を指定してください
遺言の内容を確実かつ誠実に実現する遺言執行者をお決めいただき、遺言書のなかでご指定ください。遺言執行者には弁護士、司法書士、信託銀行などの専門家に依頼することをお勧めしております。
③遺言書をご作成ください
専門家とご相談のうえ、遺言書をご作成ください。公正証書遺言での作成を推薦しております。(詳しくは7ページをご参照ください)
(ご逝去にともなう執行者による)
遺言書の開示・執行と財産の引渡し
④遺言執行者へのご逝去のお知らせ
遺言執行者にご逝去の知らせがないと、遺言の執行が開始されません。ご家族や信頼できる方などから通知人を選び、あらかじめ遺言執行者への連絡を依頼するなどの手順をご確認ください。
⑤遺言書の開示と財産の引渡し
遺言執行者からACEに対して遺言書の写しが送られ、遺言が執行されます。お預かりした貴重なご寄付はご遺志に沿う形で、ACEの活動に使わせていただきます。

 

準備のポイント

①遺贈していただいた財産は、課税されません

特定非営利活動促進法には、以下のように定められています。

第71条 個人又は法人が、認定特定非営利法人等に対し、その行う特定非営利活動に関わる事業に関連する寄付又は贈与をしたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人又は法人に対する所得税、法人税又は相続制について寄附金控除等の特例の適用があるものとする。

租税特別措置法により、認定特定非営利活動法人(以下認定NPO法人)への寄付については、税の優遇装置があります。ACEは東京都から認定をうけた認定NPO法人です。

相続との違い、関係は?

相続は法律に定められた相続人が財産の全てを承継するのに対し、遺贈は、「『遺言』によって遺産の全部又は、一部を相続人以外の他の者に譲与すること」をいいます。遺贈はもらう側(受遺者)の意思とは関係なく、あげる方の一方的な意思表示、つまり遺言により生じます。ただし、遺留分に関する規定に違反して遺贈はできません。

②遺留分にご注意下さい

兄弟姉妹以外の法定相続人がいらっしゃる場合には、遺言書の内容に関わらず、「遺留分」が生じます。遺留分は、民法が一定の相続人のために、財産の一定の割合を受け取る保障をする最低限の相続分です。遺贈をお考えの場合は、相続人の遺留分にご配慮のうえ、ご検討ください。

法定相続分と遺留分は次のとおりです(例)

③有効な遺言書をご用意下さい

民法で定められている遺言の方法のうち、一般的であるのが「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類です。(「秘密証書遺言」やその他の方法もあります)

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要

作成方法
公証役場で、2人以上の証人の立会いのもと、遺言内容を公証人に口述筆記させます。公証人は筆記した内容を遺言者・証人に読み聞かせ、最後に遺言者・証人がそれぞれ署名・押印します。

遺言書の保管方法
公証役場が原本を保管します。遺言者と遺言執行者が正本、謄本を保管します。

遺言の執行
家庭裁判所の検認を受けずに、速やかに執行することができます。

作成方法
遺言者本人が遺言書の全文と日付、氏名を自筆し、押印します。

遺言書の保管方法
保管方法の規定はありません。

遺言の執行
遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所に提出し、検認を受けなければなりません。

長所

・公証人が作成するので、内容も明確になり、証拠力も無効になるおそれがありません。

・公証役場が原本を保管するので、遺言書に紛失、隠匿、変造のおそれがありません。

・誰にも知られずに作成することができます。

・遺言書の作成に手間と費用がほとんどかかりません。

・作成替えを容易に行うことが可能です。

短所

・公正証書作成に費用がかかります。

・証人2人の立会いが必要です。

・遺言書に不備や紛失、変造のおそれがあります。

・形式の不備や、内容が不明確になりやすく、後日トラブルが起きる可能性があります。

*証人は、欠格事項該当者以外であれば誰でもなることができます。欠格事項該当者は、Ⅰ)未成年、Ⅱ)推定相続人・受遺者及びその配偶者並びに直系血族 、Ⅲ)公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇人(民法974条)。弁護士に依頼すれば、遺言内容の秘密を守ることができます。

*検認とは、遺言書の内容や体裁を確認して、偽装や変造を防止するための手続きです。「遺言が遺言者の真意であるかどうか」や、「遺言が有効であるかどうか」を審査する手続ではありません。遺言書の検認は、遺言書の存在を相続人ほかの利害関係人に知らさせる目的もあります。

④遺言執行者をご指定下さい

指定する理由

遺贈では、財産の引渡しや登記などの手続きを行う必要があります。これらの手続きは相続人が自分たちで執り行うこともできますが、遺言は相続人の間で利益が相反する場面が多く、相続人全員の協力が得られず手続きが円滑に進まない場合があります。遺言の内容を第三者の立場から忠実かつ公平に実行してくれる遺言執行者を指定しておくことにより、相続人間の紛争を回避しご意思を確実に実現する効果が期待できます。

相談できる専門家
  • 弁護士
  • 税理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 信託銀行
  • 公証人

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相続された遺産によるご寄付

相続または遺贈により遺産を取得した方が、その相続財産をACE(エース)に寄付をする場合、相続税の申告期限内であれば、その寄付した遺産分には相続税が課税されません。遺産、遺贈の認定NPOへの寄付控除には上限はありません。一部であっても全額であっても寄付額のすべてが控除になります。

※ただし、その寄付をした方やその親族等の方の相続税または贈与税の負担が「不当に減少する結果となる場合」は控除されないという例外規定もありますので、ご判断が難しい場合は、所轄の税務署にご相談下さい。

一般的な相続手続とご寄付の流れ

ご逝去
(相続開始から0日)
ご逝去とともに、相続が開始します
死亡届の提出
(7日以内)
相続放棄・限定承認、相続人の確定
(3カ月以内)
相続人は相続放棄・限定承認をする場合は、家庭裁判所に申述します。
準確定申告
(4カ月以内)
故人が一定の収入要件を満たしている場合は、亡くなった年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続人が故人に代わって確定申告します。
遺産分割
不動産の所有権移転登記や預貯金・動産等の名義変更などの諸手続き、遺産分割協議などを行います。
相続税の申告・納付
(10カ月以内)10か月以内にACEにご寄付をいただき、当法人が発行する領収証を添付して相続税の申告をしていただきますと、ご寄付いただいた財産に相続税が課税されません。

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香典によるご寄付

葬儀当日、または後日の「香典返し」は香典額の半額程度の品物をお返しするのが一般的です。その品物をお贈りする代わりに、ACEへのご寄付としていただくことで、子どもの権利が侵害されている世界の子どもの未来を明るくすることに貢献することができます。
故人の遺志並びにご家族の想いを表すひとつの方法として、ご検討ください。

ご葬儀当日に香典返しを行う場合

会葬者にお渡しいただける、はがきをご用意します。枚数等をお申し付けください。速達でお送りします。寄附金は後日、お振り込みください。

忌明けに香典返しを行う場合

会葬者にお送りするお手紙に「香典は認定NPO 法人ACEに寄附し、途上国の子どもを児童労働から守る活動に使われます」等の記載、または、ACEから送付させていただくレターを同封し発送していただくことも可能です。ご相談ください。

ACE代表よりご挨拶

ACE代表 岩附由香

「子宝」という言葉があるように、子どもは、親にとってしあわせであってほしいと願う存在であり、社会にとっても守るべき存在です。国連子どもの権利条約には、18歳未満の子どもの「生きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権利」が保障されていますが、残念ながら現実はこの条約に書いてある理想と大きくかい離しています。そのひとつが、世界に1億6000万人いる児童労働者たちです。

児童労働によって、教育の機会だけでなく、心身の健康的な発達が奪われ、搾取されてしまっている子どもたちが、権利を回復し、教育の機会を受け、その可能性を花開かせることが出来るよう、ACEは児童労働の撤廃プロジェクトをインド・ガーナで実施しています。これまでインドとガーナの28村で、2,566人の子どもを児童労働から解放し、約13,500人が無償で質の高い教育を受けることに貢献してきました(2022年11月時点)。

児童労働問題の解決にあたり、ACEが取り組むもうひとつの側面が、日本国内の世論喚起と、ビジネスや消費の変化をもたらすことです。子どもたちが安く働かされる背景には家庭の貧困があり、コスト競争のグローバル経済に組み込まれ、低賃金で家族を養えないおとなの雇用の問題があり、また児童労働によるものとは知らずに様々なものを消費している私たちの生活があります。関わっているからこそ、まずその現実を知らせ、ビジネスや消費が変わることで、児童労働の解決に結びつけようとしています。

ACEの活動は多くの方々からのご寄付によって成り立っています。遺贈プログラムは、みなさまの遺志を世界で児童労働に苦しむ子どもたちを救い、その未来へとつなぐためにあります。ご協力のご検討を、どうぞよろしくお願いします。

ACE代表 岩附由香

ACEの取り組み

30年以上にわたり児童労働の問題に取り組んできたカイラシュさんのノーベル平和賞受賞は、児童労働を強いられている子どもたちの「子どもの権利」を守ることの重要性が世界に認められたことを意味します。また、2015年に国連で採択された「持続可能な開発目標(SDGs)」では、「最悪の形態の児童労働の禁止及び撤廃を確保し、また2025年までにすべての形態の児童労働を終焉させる」ことが宣言され、児童労働の問題に対する世界の関心が高まっています。しかし、いまだに世界には1億6000万人(ILO/UNICEF:2021年発表推計)もの子どもが働いているという現状があります。

児童労働をなくすためには、現地で子どもの教育や家族の自立を支援するだけではなく、児童労働を生み出す世界の社会構造全体を見直し、日本にいる私たちのビジネスや消費のあり方を変えていく取り組みも必要です。ACEは、世界の子どもを児童労働から守るため、下記の中期目標を掲げ、国内外でのさまざまな活動に取り組んでいます。

「遺贈・相続寄付」は、故人のご遺志を、児童労働を生み出さない社会をつくるために活かすことのできる募金です。児童労働のない未来をともにつくってください。ご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

資料ダウンロード

遺贈の手引き

ACEへの遺贈にあたっての手引きです。ご寄付の流れやご準備のポイントなど、本ページに記載されている内容を印刷用にまとめたものになります。全17ページ。どなたでもご自由にダウンロード・印刷してご活用ください。

寄付金控除について

ACEは「認定NPO法人」です。ご寄付は寄付金控除/税額控除の対象となります。
税額控除・寄付金控除についての詳細はこちら

 

遺贈・相続寄付に関するお問合せ先

認定NPO法人ACE (エース)担当:小林、青井

TEL:03-3835-7555
Email: fr%acejapan.org (%を@に変えて送ってください)

*ACEは、一般社団法人全国レガシーギフト協会の「遺贈寄付の倫理に関するガイドライン」を遵守します。